最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1195 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人森信一の上告趣意第一点について。
論旨は第一審判決及びこれを支持した原判決の判例違反の主張に帰するのである
が、所論援用の各判例はいずれも本件に適切でなく従つて、原判決の下している「
所論期待可能性がない旨の主張の如きは弁護人独自の見解に立つて原判決を論難す
るのであるから到底採用する訳にはゆかない。」という判断は右各判例に違反しな
いこと明らかである。なお判例違反の主張の前提として主張している窃盗の所為に
ついて期待可能性がなかつたという点は控訴趣意として主張されていないし、原判
決もまたこの点については何等の判断を示していないこと判文上明らかである。さ
れば論旨は明らかに刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
同第二点について。
論旨は明らかに刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号を適用し、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和二六年五月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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